新入社員の配属前に!「少額減価償却資産の特例」の活用でオフィスの整備をしませんか?


月日が経過するととともに価値が減少する資産のことを「減価償却資産」と呼びます。
原則として、耐用年数に応じて計上することが基本となります。
オフィスには減価償却対象になるものがあり、費用を計上しなければなりません。
今回は、30万円未満のものが対象となる「少額減価償却資産の特例」についてご紹介します。
新入社員が入社する前の今、オフィスの整備にぜひご活用ください。

30万円未満の少額原価償却は一括でできる?


購入した什器や機器を今年度で一括償却したいという中小企業様は多いと思います。
実際にどのようにすれば一括償却の対象にできるのでしょうか?

30万円未満の少額減価償却資産は全額経費として計上可能

中小企業者等の場合、取得価額が30万円未満の減価償却資産を全額経費として計上することが可能です。
使用開始した日によって決算前の経費にすることもできるので、減価償却資産が数種類ある場合は確認しておきましょう。

対象となる資産は、令和6年3月31日までの(※R4.2月現在)間に取得等をしたもので、オフィスなど事業用として扱った減価償却資産です。
年度内で減価償却資産の特例の適用を受けられる上限金額は、最大で300万円となります。

30万円未満でも一括経費にできない場合もある

30万円未満で全額経費にできるのは、減価償却資産対象のものを使用開始したとみなされることが必要です。

また、貸付用としての減価償却資産は全額経費として計上するのは不可となります。単価が10万円未満であっても貸付用であれば全額経費にすることはできません。(貸付業が本業の場合は別となります)

新入社員の入社に合わせて減価償却資産にできるものは?


4月になると新入社員が入社してきます。
減価償却資産は、「建物や機械装置等の一定の資産のうち事業の用に供したものをいう」と定められているため、新入社員の入社に合わせて準備するパソコンやデスク、チェアなども減価償却資産に該当します。
この場合、「事業の用に供した日」や「働き方が在宅勤務」などを考慮して総合的に勘案する必要があるといえます。

また、新年度やオフィス移転などで新しく買い換えたオフィス家具や機器なども少額減価償却資産にあたるため、決算前に一つひとつ確認しておくことが大切です。

30万円未満の少額減価償却資産を経費計上する際に知っておきたいこと

・30万円未満の少額減価償却資産は全額経費として計上可能
・令和6年3月31日までの間に取得等をし、事業用として扱った減価償却資産が対象
・年度内で減価償却資産の特例の適用を受けられる上限金額は最大で300万円
・貸付用としての減価償却資産は全額経費として計上するのは不可
・減価償却資産は中小企業者のための租税優遇措置がある

【対象となる企業】
・青色申告法人であること
・資本金または出資金の額が1億円以上以下であること
・常時使用する従業員が500人以下であること
・連結法人ではないこと

また、上記の対象となる条件を満たしていても、大規模法人などは対象とならないので注意が必要です。

【少額減価償却資産の特例以外の中小企業優遇措置】
取得価額が
●30万円以上
<中小企業者等>通常の減価償却 
<中小企業等以外の法人>通常の減価償却

●30万円未満20万円以上
<中小企業者等>300万円を限度として計上 
<中小企業等以外の法人>通常の減価償却

●20万円未満10万円以上
<中小企業者等>一括償却または300万円を限度として計上
<中小企業等以外の法人>一括償却

●10万円未満
<中小企業者等>消耗品等として計上可能
<中小企業等以外の法人>消耗品等として計上可能

まとめ

確定申告や決算が近づき、終わったと思えば新入社員を迎える季節となります。
その前に一括償却できるもの、少額減価償却できるものをまとめておきましょう。

新入社員が入社する前には、必要なオフィス家具やオフィス機器が必要にもなるので決算前に経費として組み込むのか、来年度に回すのかも検討しておくことが大切です。

オフィスづくり.comでは、少額減価償却等についてのご相談も承っております。
決算が近い企業様はぜひお問い合わせください。
また、新年度を迎える前にオフィス家具やオフィス機器、オフィスレイアウトを変更したい場合もぜひ弊社におまかせください。

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この記事を書いたのは

担当大橋大橋 淳紀
株式会社WORK SMILE LABO 営業

大学を卒業後、新卒で㈱ワークスマイルラボに入社。
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お客様の理念やビジョンといったコンセプトを大切にし、それが伝わるオフィスづくりの提案を行っています。

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