新入社員の配属前に知っておきたい!「少額減価償却資産の特例」を活用してオフィスを効率的に整備しませんか?


ビジネスを展開する上で、オフィスの設備は非常に重要です。資産として計上されるオフィス設備は、時間と共にその価値が減少していく「減価償却資産」とされます。
通常、これらは耐用年数に応じて計上される必要がありますが、特定の条件を満たす資産については「少額減価償却資産の特例」を用いることで、効率的な資産管理が可能です。

特に新入社員が入社する前に、オフィスの整備を検討されている場合、この特例を活用して、効率的にオフィスを整えることができます。

少額減価償却資産の特例とは?


少額減価償却資産の特例は、30万円未満の価格で購入したビジネス用の設備や機器などの資産を、買ったその年のうちに会計上の経費としてすべて計上できる制度です。
通常、ビジネスで使う大きな買い物は、数年にわたって費用として計上する必要がありますが、この特例を利用することで、一度に経費処理が可能になり、その年の税金を減らす効果があります。

全額経費計上のメリット

この特例を用いると、30万円未満の資産をその年の費用として全額計上できます。
これにより、企業の資金の流れを改善し、必要な資金を他の重要な事業活動にすぐに再投資することができます。
つまり、お金の回転が速くなり、企業運営がスムーズになります。

対象となる資産の条件

この特例が適用されるのは、令和8年3月31日までに購入された、事業用として使用されるオフィスの家具や機械などの資産です。
しかし、以下のような場合はこの特例の対象外となるので注意が必要です。

・貸付け用の資産:他の事業者に貸し出す目的で購入した資産は対象外です。
・特定の条件を満たさない資産:法律や規則で定められた特定の条件を満たしていない場合、この特例を使うことはできません。

このように、少額減価償却資産の特例は中小企業にとって非常に便利な制度であり、正しく理解し活用することで、財務効率と税務上の利益を最大化することができます。

新入社員の入社タイミングで考えるべきポイント


新年度や新入社員の入社に合わせて、必要となるオフィス家具や機器の整備は計画的に行うことが望ましいです。
特に、新しいオフィスレイアウトの計画や既存の設備の更新には、この少額減価償却資産の特例を活用することで、スムーズに行うことができます。

経費計上における注意点


経費計上を行う際には、以下の点を特に確認してください。

・30万円未満の資産であれば全額経費計上が可能。
・令和8年3月31日までの間に取得した資産が対象。
・年度内での適用上限金額は300万円まで。
・青色申告法人や中小企業者が主な対象。

少額減価償却資産の特例が適用される対象となる企業の条件

この特例は主に中小企業者を対象としており、具体的な条件は以下の通りです。

1. 中小企業者の定義

資本金の額:資本金または出資金が一定額以下であること。
通常、資本金1億円以下の企業が中小企業として認識されますが、業種によって異なる場合があります。

従業員数:常時雇用する従業員の数が一定基準以下であること。
製造業、建設業、その他の業種によって基準が異なりますが、一般的には300人以下の従業員を雇用する企業が中小企業に該当します。

2. 適用対象となる企業

青色申告を行っている企業:青色申告を選択し、所得税法上の適格要件を満たすことが必要です。
青色申告を行うことで、所得の計算においてさまざまな税務上のメリットを享受することが可能です。

事業年度内に資産を取得した企業:対象となる資産を事業年度内に取得している必要があります。
購入した資産が30万円未満であれば、その資産を全額経費としてその年度内で計上することができます。

3. 対象外となる企業

大企業:資本金の額や従業員数が中小企業の基準を超える企業は、この特例の対象外となります。

特定の業種:一部の業種や事業形態によっては、少額減価償却資産の特例の適用を受けられない場合があります。
例として、貸付業、不動産業、金融業、公共事業、特定の非営利活動、などが挙げられます。

これらの業種は、少額減価償却資産の特例が適用されない例として挙げられますが、詳細な適用条件やその他の例外については、税理士や専門家に相談することを推奨します。
それぞれの事業の性質や保有する資産の種類によって、適用される税制が異なる可能性があるためです。

4. 特例の適用期間

適用期間:少額減価償却資産の特例は、特定の期間内に限定されていることが多く、政府の経済政策や税制改正によって期間が延長されたり、変更されたりすることがあります。

この特例を利用することで、中小企業は税負担の軽減やキャッシュフローの改善が期待できます。
ただし、この特例を適用するためには、上記の条件を満たす必要があるため、自社が条件に合致しているかどうかを事前に確認し、適切に申告手続きを行うことが重要です。

まとめ


確定申告や決算期が迫るこの時期に、少額減価償却資産の特例を活用して、効率的にオフィスの整備を行いましょう。

新年度を迎える前に一括償却できるもの、少額減価償却できるものをまとめておくのがおすすめです。
オフィスづくり.comでは、少額減価償却資産の活用方法についてのご相談を承っております。

新入社員が入社する前には、必要なオフィス家具やオフィス機器を把握して、決算前に経費として組み込むのか、来年度に回すのかも検討しておくことが大切です。

関連記事

黒字決算の経営者様に!決算期の購入におすすめなオフィス家具4選

この記事を書いたのは

担当大橋大橋 淳紀
株式会社WORK SMILE LABO 営業

大学を卒業後、新卒で㈱ワークスマイルラボに入社。
オフィス関連商品はすべてお任せください。
お客様の理念やビジョンといったコンセプトを大切にし、それが伝わるオフィスづくりの提案を行っています。

お問合せ
見学

施工事例集

岡山オフィスづくり.comは、岡山県岡山市でのオフィス環境づくりのあらゆる業務に一括対応いたします。お気軽にご相談ください。

無料相談受付中!
オフィス内装工事はお任せください

086-363-1114

受付時間:平日9:00~17:00

岡山オフィスづくり.comご対応エリア
【ご対応エリア】
岡山県岡山市・倉敷市全域
岡山市北区
岡山市東区
倉敷市
岡山市中区
岡山市南区