以前パーテーション施工で個室を増設した企業様からのご依頼です。
消防法の関係で、パネル上部の欄間部分のパネル撤去の指示を受けたそうです。
部屋が増えるため、施工段階で消防署への確認は行っていたのですが、立入検査で指摘されてしまったとのご相談です。
施工レポート
天井まで完全に仕切られた欄間クローズタイプのパーテーションで区切られた部屋は、新しく設置した部屋と見なされることがあります。
そのため「消防署へ届け出」が必要となっています。
場合によっては、パーテーションの設置位置が制限されたり、消防設備(火災報知機・煙探知機・スプリングクラー・排煙窓など)の増設が求められます。
確認して施工を行っていても、立入検査で指摘が入ることがあります。
指摘された場合は、早急に対応を行うようにしてください。
今回のお客様も指摘が入ったとの連絡をいただきましたので、スピード対応いたしました。
お打ち合わせ
【ご要望】
・パーテーションの上部欄間部分のパネル撤去
【打ち合わせ期間】
・1日
【お見積り】
・作業費 2万円
【施工期間】
・1日(30分間)
今回の指摘では、パーテーション上部のパネルの撤去で対応可能でしたので、すぐに作業をさせていただきました。
施工の様子
欄間部分のパネルを撤去するため、部材の取り外しを行っていきます。
上部パネルの撤去後、取り外した部材を戻して完了です。
消防設備の立入検査で指摘が入った場合、対応期日がタイトなことがあります。
今回のような一部パネル撤去やパーテーション移設などは、スピード対応も可能ですので、お気軽にご相談ください。
施工データ
会社名 | 某株式会社 様 |
---|---|
WEBサイト | |
事業内容 | 株式会社 |
所在地 | 岡山市内 |
ご提供したサービス | パーテーション施工(パネル撤去) |
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