パーテーション施工で事前確認しておきたいこととは?法律が絡むチェックポイントをご紹介


近年、オープンスペースをつくる企業様やオンライン業務の推進からパーテーションを活用した個室制作の依頼が増えています。
パーテーションにもさまざまな設置方法や種類があり、中には法律が絡むことがあります。
パーテーション設置をご検討している企業様は、施工前に事前確認しておきましょう。
今回は、パーテーション施工の事前確認や法律が絡むチェックポイントをご紹介します。

パーテーションの依頼が増えています


コロナ禍の中、対面で会話する場面が減り、企業でもデスクをパーテーションで区切ったり、パーテーションでミーティングスペースなどを作ったりして業務することが増えました。
オンラインでの打ち合わせの増加にも伴い、個室ブースをパーテーション活用で設置される企業様も増えています。

パーテーションには、ハイパーテーションやローパーテーション、木製やスチール製、種類が多く、企業の利用シーンに合わせたパーテーションの選択肢が豊富にあります。
飛沫防止効果ももちろんありますが、できればオフィスの雰囲気に合わせたものを選びたいですよね。

「どんなパーテーションがいいか悩んでいる」
「パーテーションの種類が多すぎてどのパーテーションがいいかわからない」
「オフィスに合うパーテーションがわからない」

こういったパーテーションにお悩みの企業さまは、「岡山オフィスづくり.com」におまかせください。

パーテーションで個室を作る場合は消防署への届け出が必要


パーテーションでは、ハイパーテーションを使用して個室を作ることが可能です。
しかし、ハイパーテーションで個室を作る場合は、天井まで仕切ることで「新しい部屋」としてみなされるため、消防署への届け出が必要となります。
工事を始める7日前までに届け出をするように法律で決まっています。
新規だけでなく増設の場合も消防署への届け出が必要です。

消防法で設置が義務付けられているものとは?

・消化器、スプリンクラーなど
・火災報知器など
・誘導灯、非常階段など
・排煙設備、連結送水管など

パーテーションで新たに個室とみなされる部屋を作った場合、これらの設置ができていなければ、違法となります。

また、消防法では、「防火管理者」を決定しなければならず、消防における業務を行う責任があるといわれています。
オフィス移転などの前はもちろんですが、レイアウト変更によってパーテーションを使用した個室を作る場合も届け出が必要となります。

天井までを覆うハイパーテーションの場合、パネルの一部が開いていれば既設消防設備で賄える場合もございます。
この部分もしっかり消防署に確認してください。

消防法で気をつけるポイント


パーテーションを設置する場合、ほかにも消防法で気をつけるべきポイントを一部ご紹介します。

火災報知器の設置

火災報知器は、各部屋に義務付けられているものであり、パーテーションによって部屋をつく場合は、火災報知器の設置が必要となります。

現在も、オフィスには火災報知器が設置されているかと思いますので、その場所に気をつけながらパーテーションを設置するなどして工夫しましょう。
こういったパーテーションと火災報知器の設置の関係に関してもご相談を承っております。
同様にスプリンクラーなどの消防設備も各部屋に必要となります。

避難経路の確保

消防法の中には、実際に避難ができる通路が確保されているかどうかも注意してチェックしなければなりません。
例えば、オフィスの廊下の幅がきちんと守られていても、廊下にものを置いてしまい、避難時の妨げになるため、消防署から指導が入る場合があります。

決められた廊下の幅を確保

パーテーションを設置する場合、通路の幅が消防法で決められた幅が確保できているかどうかをチェックしましょう。
廊下の方側に部屋がある場合、1.2m以上
廊下の両側に部屋がある場合、1.6m以上

この幅が確保されていないと建築基準法違反となり、備品などで幅が狭くなってしまうと消防法に違反してしまいます。

排煙窓の確保

パーテーションで部屋を区切った場合、排煙窓が確保されていない場合も違法になります。
排煙設備は必要不可欠なので、完全な個室にせず天井部分のパネルを開けるなど工夫が必要です。

排煙口のチェック

排煙口は、部屋の一番遠いところから水平距離にして30m以内に設置する必要があります。
パーテーションで部屋を区切る場合は、排煙口の距離を想定して設置するようにしましょう。

消防法では、床面積500㎡ごとに排煙設備が必要となります。

届け出は弊社では承っておりません

消防署への届け出は、基本はお客様にお願いをしています!
これに関しては代行で承ることができません。

消防署への届け出の前に、パーテーションの相談や法律に関する注意点などに関してご相談を承ることは可能なので、ぜひお気軽にご相談ください。
「消防署への届け出の出し方がわからない」という企業様は、建物によって基準等がありますので、管理会社に質問してもらっています。

天井タイプもさまざま!自社の天井タイプを確認しておく


パーテーションで個室を作りたい場合は、自社の天井タイプも確認しておきましょう。
場合によっては、パーテーション工事ができない場合もあります。

天井タイプの種類は、一般的な天井タイプから天井パネルを格子状に組んでいる「グリッド型システム天井」や照明器具やスピーカー、火災感知器・スプリンクラー、排煙口などの設備がすべて天井に組み込まれた「ライン型システム天井」などがあります。

「グリッド型システム天井」や「ライン型システム天井」は、天井パネルなどの部分的な交換が可能となるため、天井設備機器を自由に配置変換でき、パーテーション工事にも向いています。
一方で、一般的なフラットな天井は、天井設備機器を移動させたり、自由に変えたりできないためパーテーション工事がしにくいといわれています。

弊社では、天井設備の移動が困難な場合は、パーテーション部材のカット施工も行っていますので、お気軽にご相談ください。

パーテーション設置は「岡山オフィスづくり.com」におまかせください!

パーテーションの設置を検討している企業様は、ぜひ「岡山オフィスづくり.com」におまかせください。
年間で150件以上のパーテーション施工実績があります。
消防法に関してもご説明させていただきますので、企業様のオフィスに適切な設置をご提案させていただきます。

関連記事

ハイパーテーションが必要な企業さま必見!コマニーなら種類も豊富に選べる
個室ブースの需要急増!パーテーション活用ならわずか1日で制作可能

この記事を書いたのは

担当大橋大橋 淳紀
株式会社WORK SMILE LABO 営業

大学を卒業後、新卒で㈱ワークスマイルラボに入社。
オフィス関連商品はすべてお任せください。
お客様の理念やビジョンといったコンセプトを大切にし、それが伝わるオフィスづくりの提案を行っています。

お問合せ
見学

岡山オフィスづくり.comは、岡山県岡山市でのオフィス環境づくりのあらゆる業務に一括対応いたします。お気軽にご相談ください。

無料相談受付中!
オフィス内装工事はお任せください

086-363-1114

受付時間:平日9:00~17:00

岡山オフィスづくり.comご対応エリア
【ご対応エリア】
岡山県岡山市・倉敷市全域
岡山市北区
岡山市東区
倉敷市
岡山市中区
岡山市南区