岡山県中小企業省エネ設備更新補助金(第2期)のご案内



岡山県から早い者勝ちの省エネ補助金の第2期が出ました!

7月に第1期の申請が開始されましたが、1日で予算額に達成したため申請打ち切りとなった人気の補助金です。
1期の予算8億3750万円から15億円に予算増額されていますので、ご検討中の方はぜひ申請をおすすめします。

既存設備の更新に限定され、省エネ性能5%向上で対象にできます。
申請開始は11月28日(月)9時~の予定となっておりますが、申込みの殺到が予測されるため、お早めにご準備ください。

弊社の商品であれば、照明のLED化、エアコンなどが対象となります。
弊社からは、申請に必要な見積もりと既存設備との省エネ性能比較の資料をご用意できます。
見積もり等の発行に約1週間かかりますので、お早めにお問い合わせください。

準備物

申請は応募フォームへの記入と必要書類のアップロードになります。
フォームへの記入項目と要領様式は公式サイトからダウンロードできます。
公式サイト:岡山県中小企業省エネ設備更新補助金(第2期)

提出書類

①見積書

②設備比較証明書【様式あり】

③誓約書【様式あり】

④直近1年分の決算書の写し
(法人の場合)表紙・貸借対照表・損益計算書・販売費及び⼀般管理費内訳書・製造原価報告書又は完成工事原価報告書・株主資本等変動計算書・個別注記表
(個人事業主の場合)青色申告決算書(表紙兼損益計算書・月別売上・減価償却費・貸借対照表)
※個人事業主で青色申告決算書が提出できない場合は、直近の確定申告書別表 1、保有設備の⼀覧表
※直近1期分の決算書の提出ができないものは、法人の場合は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の写し、個人事業主の場合は、開業届の写し(税務署の受付印があるもの)
※令和4年4月1日以降に創業・開業した事業者は対象となりません。

⑤県税に未納がないことの証明ができる書類(各県民局又は地域事務所で発⾏する完納証明書)
又は徴収の猶予を受けていることがわかる証明書の写し

⑥更新(入替)前の設備の写真(使用状況の分かるもの)

⑦応募内容セルフチェックリスト【様式あり】

⑧その他参考となる資料

岡山県中小企業省エネ設備更新補助金(第2期)概要

■補助対象者 :県内に主な事業所等を有する中小企業者等【1事業者1回限り】
■補助限度額 :上限500万円、下限50万円
■補 助 率 :1/2以内
■補助対象経費:省エネ設備等購入費、省エネ設備設置工事費
■補助対象設備:生産設備やサービスを提供するために必要な省エネ設備

※既存設備の更新に限定
※既存設備と更新設備を比較して、機械・設備メーカーまたは納入業者等によって省エネルギー効果または高効率効果が“5%以上”見込まれると証明された設備が対象です。
※『岡山県中小企業省エネ設備更新補助金(第1期)』並びに『エネルギー効率化・新事業展開等による生産性向上支援事業補助金(第1期)』(岡山県事業)の交付決定を受けた事業者は申請できません。
※同一設備でなくても『エネルギー効率化・新事業展開等による生産性向上支援事業補助金(第2期)』(岡山県事業)に申請した事業者は申請はできません。また、同一設備は国・市町村等の補助金への申請はできません。

■申請受付期間:令和4年11月28日(月) 9:00予定~ 12月23日(金) 17:00
※先着順、予算(15億円)に達した場合、早めに終了する場合があります。

■事業実施期間:交付決定日~令和5年9月30日(土)まで
※事業期間内に納入・支払が完了しないものは対象となりません。
※申請時に事前着手届を提出した場合、受付日以降に事前着手できますが、審査の結果、対象経費とならないこともあります。

※書類不備の場合、受付できませんので、必要書類が揃っているかチェックリストで確認した上で、申請してください。ただし、再申請時には予算額に達し、受付できない場合もあります。

注意点

特に赤字部分注意が必要です。 不明な点は事務局に問い合わせお願いします。

※次の経費は対象外となりますのでご注意ください。(詳細は要項をご確認ください)
(1)汎用性が高い物品等に要する経費
(2)設備等の設置場所の整備工事、基礎工事に要する経費
(3)消耗品(取得価格の単価が税抜10万円未満又は耐用年数1年未満のもの)
(4)設備等のリース・レンタルに要する経費
(5)中古品の購入に要する経費
(6)既存設備の改良・改修に要する経費
(7)既存設備等の廃棄費用(処分費用、フロン回収費用等)
(8)公租公課
(9)保険料
(10)手数料
(11)申請書作成に要する経費
(12)補助事業の実施に係る自社の人件費、旅費
(13)支払利息及び遅延損害金
(14)申請者の関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の3親等以内の親族が経営する会社等)又は代表者の親族から購入等した経費
(15)国、県、市町村、公的・民間団体から交付される他の補助金が充当されている経費
(16)自社で所有していない物(リース物件等)及び他の補助事業で整備されたもので減価償却期間が到来していない物等に係る経費
(17)建物、構築物の購入等に要する経費
(18)自動車等車両(道路運送車両法施行規則第2条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く)
(19)太陽光発電設備
(20)事務所に設置される設備(複写機など)や兼用設備
(21)上記の他、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費

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