オフィス作りをするのに工事をする場合、守らなければいけないことがあります。
業務効率化や生産性UPを考慮したオフィスづくりはもちろんですが、「法令を遵守した安全なオフィスであるか」ということは重要な確認ポイントです。
今回は、オフィス移転やオフィスのリニューアルに伴って、安全で快適なオフィスづくりをするための法律にはどんなものがあるのかご紹介します。
法令を遵守したオフィスづくりのメリット
法令を遵守したオフィスづくりをすることによって、「思い通りのオフィスづくりができない」「おしゃれなオフィスになるのか不安・・・」と感じる人も中にはいると思いますが、法令を遵守しないと社員の安全が守られないばかりか、罰せられてしまいます。
見た目のこだわりやおしゃれな雰囲気ももちろん大事ですが、法令を遵守することは企業としての信頼にもつながっていくことを覚えておきましょう。
そこで、法令を遵守したオフィスづくりのメリットはこちらです。
- 社員の安全を守る
- 企業のイメージアップ
特に社員の安全を守ることは大事なポイントです。
火災などの災害時に被害を最小限に抑えるための条件を満たしていることは、いざという時に速やかに避難できるので、社員にとって安心です。
オフィスづくりに欠かせない法令とは?
この章では、オフィスづくりの実施において、守らなければいけない代表的な法令をご紹介します。
消防法
消防法とは火災に備えるための法律として、避難経路の確保や消火活動に必要不可欠な火災探知機などの設置が義務付けられています。
特に、オフィスレイアウトで天井まである間仕切りのパーテーションを設置する場合には、消防署へ届出を提出しなければいけません。
天井から床までの間仕切りのパーテーションは、一つの部屋として捉えられるので、火災時に備えてスプリンクラーや火災探知機などを設置する必要があります。
このように、パーテーションを用いたレイアウトを検討しているのであれば、「消火&排煙できる構造」になっていることが必須条件です。
その他、床面積500㎡以内ごとに排煙設備が備わっていることも消防法の一つです。
排煙設備とは排煙口のことで、床面積の1/50以上の大きさの排煙口を設置する必要があり、設置場所は部屋の高さによって決まります。
オフィスレイアウトを検討している企業は、パーテーションやオフィス家具の設置に伴い、排煙設備の妨げにならないように注意することが大切です。
建築基準法
建築基準法はオフィス内の壁や床、階段など建物の構造に関する防火や防災など災害時の安全性を確保するための法律です。
例えば、災害時などで避難経路を確保するために、廊下の幅には以下のように規定があります。
- 片側居室の場合(壁に面している居室がない)・・・120cm以上
- 両側居室の場合(両側に居室がある)・・・160cm以上
実際に最低限の人が通れる広さを確保します。
レイアウト設計時は、この規定踏まえて計画しなければいけないことを理解しておきましょう。
労働安全衛生法
労働安全衛生法とは、社員にとってオフィスが快適な職場環境であるために定められ、「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする」とされています。(第1条)
さらに、労働安全衛生法には大規模のオフィスと中小規模のオフィスで分かれ、大規模オフィスは「ビル衛生管理法」、中小規模オフィスは「事務所衛生基準規則」に基づきます。
特に、両者において重要度が高いには、社員の作業に関することです。
- 快適な作業環境が整っていること
温度や湿度、明るさ、騒音、空気の汚れ、部屋のスペースなど、社員が作業するにあたって不快に感じない環境を維持することです。
快適な作業環境が整っていないと、業務効率が下がり、生産性向上が見込めません。
すなわち、企業の業績にも関係すると言っても過言ではありません。
例えば、空調や換気設備の徹底で一酸化炭素や二酸化炭素、粉塵などの量を管理したり、定期的に設備点検をするなどして、社員の健康を守ることを考える必要があります。
- 快適な作業方法
姿勢が悪くなるようなデスクワークの設置、重労働、リフレッシュできない(休憩がない)、不適切な人員配置など業務を進める上で社員がストレに感じたり、心身に負担を感じるような作業方法は回避する必要があります。
まとめ
法令を遵守することで社員の安全が守られることはもちろんですが、空調や温度、明るさなど社員が業務を進める上で快適な環境であるかどうかはとても大切なポイントです。
オフィスのレイアウトを考える前に、まず法令が遵守された設備や環境が整えられているかを十分に確認することが求められます。
オフィスレイアウト変更や移転などで法令を遵守して考えなければいけない場合は、ぜひ弊社にご相談ください。
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