決算前の駆け込み需要で納品させてもらった事例をご紹介します。
今回は、納品事例が多かった「少額減価償却資産の特例」が使える30万円以下の商品に絞ってみました。
30万円未満の固定資産を一括で経費にできる青色申告「少額減価償却資産の特例」
青色申告者は「少額減価償却資産の特例」を利用できます。これを利用すると、30万円未満の取得価額の全額をその年の経費にできます。そこそこ高額な資産を買っても、通常の減価償却のように数年かけて経費処理をする必要がないのです。
引用:少額減価償却資産の特例 ? 30万円未満ならその年の経費にできる
【対象者】
青色申告者(従業員数が1,000人以下の場合に限る)
【対象資産】
取得価額が10万円以上30万円未満の資産
【適用限度額】
年間で合計300万円まで(新規開業した年の限度額は月割)
【対象期間】
2024年(令和6年)3月31日までに取得した資産
「少額減価償却資産の特例」は、令和4年度税制改正で適用期限が2024年(令和6年)3月31日まで延長されています。
この特例は、これまでも延長を繰り返してきたので、今後も延長される可能性はありますが、確認してから進めてください。
オフィス家具
欲しいなと思いながらも機会が無くて購入していなかったオフィス家具を決算を機に購入される企業様が多いです。
【納品例】
椅子
デスク
書庫
ミーティングテーブル
パーテーション
【お客様からの声】
・オフィス家具を新調すると見た目も一新できるので、心機一転、次年度も頑張ろうという気持ちで決算を終えることができる。
・オフィス家具は毎日目にする物なので、今期も頑張ったなぁと誇らしい気持ちになれる。
・毎日使うものなので、新しい家具の導入は従業員のモチベーションが上がる。
業務効率化アイテム
常々、要望はあるものの、なかなか導入できなかった商品も人気です。
業務効率化を行える商品はダイレクトに業務にも売上にも効果が出るため、従業員様にも好評です。
【納品例】
ディスプレイ
ノートパソコン
小型コピー機
【お客様からの声】
・マルチディスプレイの導入で、業務の効率化ができ、従業員に喜んでもらえた。
・スペックの高いノートパソコンに変更して、業務スピードが上がった。
・コピー機をよく使う従業員に専用の卓上コピー機を導入。事務所内の移動が減って喜んでもらえた。
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この記事を書いたのは
大橋 淳紀
株式会社WORK SMILE LABO 営業
大学を卒業後、新卒で㈱ワークスマイルラボに入社。
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お客様の理念やビジョンといったコンセプトを大切にし、それが伝わるオフィスづくりの提案を行っています。
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